こんにちは。
会社でふと気づいたのですが、昼休み等の所定の休み時間に仕事を続けている人がとても多いです。会社によっては節電で昼休み中は照明を消しながも、顔をスクリーンで照らしながら仕事をしている人もいるようです。
しかし、この行いは明らかにコンプライアンス、労働基準法違反です。
今回はみんなが軽視している休憩について書いていこうと思います。
労働基準法三十四条
まず、この休憩を規定している労働基準法三十四条について説明します。
(休憩)第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
ここで重要なのが、
6時間以上の労働で最低45分の休憩
8時間の以上の休憩で最低1時間の休憩
が必要ということです。
皆さんの会社でもこの条件を満たすように昼休み等が設定されていると思います。
なので皆さんが休憩しないと会社は労働基準法違反となります。
確かに第三項に自由に利用できるとはありますが、あなたが自分の意志で自由に仕事をしているといっても、会社の外の人間は 間違いなく、会社が労働させていると判断するのでやめましょう。
それに、休み時間に働くなんて労働者の敵です。
一人の労働者として労働者全体の労働単価を下げる行動をやめてください。(笑)
次に、「いや、後で休むからいいよー」なんていう人に対するメッセージです。
休憩時間は一斉に取らせなければいけない
基本的に、休憩は一斉に取らなければいけません。
一人だけ後で取るなんてできないです。
しかし、ここで基本的にといったのは労働組合との協定がある場合はその限りでないからです。
労働組合との協定になるので、基本的に就業規則等に反映されているはずなので今一度確認してみてください。
しかし、これは業種によってはこの限りではないようです。
ここでいう特定の業種とは、
運輸交通業、通信業、商業、保健衛生業、金融広告業、接客娯楽業、映画・演劇業、官公署となります。*1
次に、「休憩分早く帰るから大丈夫」という輩に対してのメッセージです。
休憩時間は労働時間の途中に取らせなければならない
休憩を最後につけて早く帰ることは許されません。
ちゃんとみんなで一緒にご飯食べてください。
ボッチ飯禁止です。みんなで会社の悪口言いましょう。
休憩時間を自由に利用させなければならない
これは今年新卒で入ってくるだろう新人たちにも伝えたいのですが、休憩時間は自由に使えます。「電話来たらとっとけ」なんて言われても「休憩時間なんで無理です」で突き返してください。自由ですから。
以上、労働者の皆さん、権利を守ってゆるくいきましょう。